1.減価償却制度の償却限度額廃止
●平成19年4月1日以後に取得する減価償却資産については、
償却可能限度額(取得価額の95%)及び残存価額を廃止し、
1円(備忘価額)まで償却できることになります。
定率法を採用する場合の償却率は定額法を2.5倍した数とすることになります。
●平成19年3月31日までに取得した減価償却資産については、
残存価額(取得価額の5%)を翌事業年度以降5年間で1円(備忘価額)まで
均等償却できることになります。
2.実質的一人会社の役員給与の損金不算入制度の適用緩和
●実質的一人会社(特殊支配同族会社)の社長給与の給与所得控除額を
損金不算入とする制度について、適用が除外される基準所得が800万円から1,600万円となり、
適用が緩和されることになります。
●定期同額給の見直しにより、職制上の地位の変更(専務から代表取締役へなど)により
改定された定期給与についても定期同額給与とされます。
●事前確定届出給与の届出期限の見直しにより、届出期限を役員給与を定める決議をする
株主総会の日から1ヶ月を経過する日とされます。
●特定同族会社の留保金課税の適用対象会社から、
資本金1億円以下の会社が除外されることになります。









