住民税改正について

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19年度分より個人住民税が変わります。

地方税法の改正により、個人住民税(市・県民税)の税率が改正されます。

個人住民税の税率は、今まで所得金額に応じて3段階でしたが、
19年度分より所得の多い少ないに関わらず一律10%に改正されます。

この改正により、住民税は増額となりますが、その分所得税が減額されますので、
納税者の税負担は概ね変わらないようになっています。

しかし、平成11年より景気対策のために導入されていた定率減税が
平成19年より廃止されますので、このことによる税負担は増加することになります。

Q.いつから変わるのですか

A.所得税と住民税の納付方法によって実施時期にずれがありますが、
  サラリーマンなど毎月の給料から税金を天引きされている方は、
  19年1月の給料から所得税が減少し、19年6月の給料から住民税が
  増加することになります。

  また事業者の方は、19年6月の納付から住民税が増加し、
  20年3月の確定申告で所得税が減少します。

  今まで住民税の税率が5%だった方は、6月に送られてくる納付書を見て
  「税金が倍になった!」
  と思われるかもしれませんが、その分所得税が下がりますのでご安心ください。

詳しいことは担当者までお気軽にお問い合わせください。