19年度分より個人住民税が変わります。
地方税法の改正により、個人住民税(市・県民税)の税率が改正されます。
個人住民税の税率は、今まで所得金額に応じて3段階でしたが、
19年度分より所得の多い少ないに関わらず一律10%に改正されます。
この改正により、住民税は増額となりますが、その分所得税が減額されますので、
納税者の税負担は概ね変わらないようになっています。
しかし、平成11年より景気対策のために導入されていた定率減税が
平成19年より廃止されますので、このことによる税負担は増加することになります。
Q.いつから変わるのですか
A.所得税と住民税の納付方法によって実施時期にずれがありますが、
サラリーマンなど毎月の給料から税金を天引きされている方は、
19年1月の給料から所得税が減少し、19年6月の給料から住民税が
増加することになります。
また事業者の方は、19年6月の納付から住民税が増加し、
20年3月の確定申告で所得税が減少します。
今まで住民税の税率が5%だった方は、6月に送られてくる納付書を見て
「税金が倍になった!」
と思われるかもしれませんが、その分所得税が下がりますのでご安心ください。
詳しいことは担当者までお気軽にお問い合わせください。









