住宅借入金等特別控除の特例

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 平成19年又は平成20年に、住宅ローンを組んで住宅を取得し入居した方は、

①1年目から6年目まで1%、7年目から10年目まで0.5%

②1年目から10年目まで0.6%、11年目から15年目まで0.4%

のどちらかの控除方法が選べるようになっています。(選択適用は②)

 この特例は、税源移譲による所得税額の減少によって、控除額不足が発生
することに対応したものであり、いずれを選択しても、基本的には控除額の総額
は変わらないようになっています(※借入金残高によって変わる場合あり)。

 また、増改築等に係る住宅借入金等特別控除に、バリアフリー改修工事が加え
られています(※一定の該当要件あり)。

 詳細等については、担当者までお気軽にどうぞ。