取引先企業の倒産による連鎖倒産を防ぐ共済制度です。取引先が倒産した場合、
積み立てた掛金総額の10倍の範囲内(最高3200万円)で売掛金債権等の額以内の
共済金の貸付けが受けられます。
・共済金の貸付けは、無担保・無保証人です。
・掛金は、全額経費に算入できます。(月額5000円~8万円までの範囲内で)
・掛金は、掛金総額320万になるまで積立できます。
・貸付けの請求ができるのは、加入後6か月以上経過していることです。
・一時貸付金制度もあります。
・共済金の貸付けを受けた場合、共済貸付額の10分1に相当する掛金の権利が消滅します。
・掛け金納付月数が40か月以上の解約手当金は、全額返ってきます。(任意解約)
・ただし、解約手当金の支給を受けた時点で、法人では益金、個人では、
事業所得の雑収入になります。
以上制度のポイントを簡単に挙げていますが、貸付けの受けられない場合の条件もあるので、
事前に必ず担当者にご相談下さい。









