減価償却制度が大きく改正されました。

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19年4月1日以後取得の減価償却資産の減価償却方法が改正されました。
従来は取得原価の全額を経費とすることはできませんでしたが、
今回の改正により法定耐用年数経過時点で全額(1円を除く)
を経費とすることができるようになりました。

これに伴い償却率も変更されていますので
従来よりも早い段階で経費として処理することができます。

例)耐用年数5年の定率法償却率 0.369 → 0.500

減価償却費は現金支出を伴わない経費であるため、
その分資金が企業内部に留保されることとなり
次の設備投資への資金とすることができます。
設備投資が必要な企業にとっては追い風といえる今回の税制改正ですので
ぜひ有効に活用していきましょう。
詳しくは担当者までお気軽にお問い合わせください。