住宅借入金等特別控除を受けるための要件
新築や購入した場合に住宅借入金等特別控除が受けられるマイホームは、次の要件に該当するものです。
(1) 住宅の新築や購入をしてから6か月以内に居住していること、
控除の適用を受ける各年の12月31日まで引き続いて住んでいること。
(2) この特別控除を受ける年の合計所得金額が、3千万円以下であること。
(3) 新築や購入した住宅の床面積が50平方メートル以上であり、
床面積の2分の1以上の部分が自己の居住用に使用するものであること。
(4) 住宅の新築や購入のため10年以上にわたり分割して返済する方法になっている
借入金(例 民間の金融機関 他)又は債務(住宅とその住宅の敷地となる土地等の
借入金等を含みます。)があること。
注意事項
(1) 給与所得者が最初にこの特別控除を受ける年分については、確定申告をすることが必要です。
なお、確定申告した年分の翌年以後の年分については、年末調整で受けることができます。
(2) 給与所得者が確定申告をする際には、給与所得の源泉徴収票(原本)も必要です。
確定申告書に、所定の事項の記載をし、住民票の写し、家屋の取得年月日・床面積・
取得価額等を明らかにする書類
住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書などの書類
この件についての詳細、申告の等々のご相談は担当者までお問い合わせ下さい。









