災害等にあったとき・・・

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台風の季節になりましたが、

もし運悪く災害を受けてしまった場合、税金では次のような救済手段があります。


・所得税の全部又は一部の軽減(確定申告)
  住宅や家財に損害を受けた場合で、雑損控除、災害減免法のどちらか
  有利な方を選択出来ます。

・予定納税の減額・源泉徴収の徴収猶予
  相続税・贈与税及び酒税なども、災害により損害を受けた場合、税額が
  免除されるなどの取扱いがあります。

・納税の猶予(一定期間)・申告などの期限の延長
  期限の延長には、個別指定による場合と地域指定による場合とがあります。


あと市税についても、減免、納税の猶予、納期限の延長などがあります。