ちょいと国税の話から遠ざかっていますが、9月19日施行の道路交通法の改正について
酒酔い運転が改正により、3年以下の懲役または50万円以下の罰金から、
5年以下の懲役または100万円以下の罰金となりました。
もちろん、みなさんの中にはいらっしゃらないとは思いますが・・・。
居酒屋さんで、おいしい刺身、焼き鳥、うまいビール!最高~!
でも”飲んだら乗るな!乗るなら飲むな(食べる専門の私は運転手)”当たり前のルールです。
守りましょう!
なお、当然のことながら、道路交通法違反による罰金は税務上、経費として認められません。
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