社員旅行の税務上の扱いについて

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残暑がまだまだ厳しいですが、10月になれば秋らしくなり絶好の行楽の季節となりますね。

社員旅行などのレクリェーションを実施される会社や事業主の方も多いと思います。

社員旅行については経費処理することができない(社員に対する給与扱いとされる)場合が

ありますので、お気をつけ下さい。

給与とされない条件は以下の通りです。

(1)旅行の期間が4泊5日以内であること。
  海外旅行の場合には、外国での滞在日数が4泊5日以内であること。

(2)旅行に参加した人数が全体の人数の半分以上であること。
  工場や支店ごとに行う旅行は、それぞれの職場ごとの人数の半分以上が参加す
  ることが必要です。

また、会社負担の費用は特に取り決めはありませんが、10万円以下にされるほうが望ましいです。