残暑がまだまだ厳しいですが、10月になれば秋らしくなり絶好の行楽の季節となりますね。
社員旅行などのレクリェーションを実施される会社や事業主の方も多いと思います。
社員旅行については経費処理することができない(社員に対する給与扱いとされる)場合が
ありますので、お気をつけ下さい。
給与とされない条件は以下の通りです。
(1)旅行の期間が4泊5日以内であること。
海外旅行の場合には、外国での滞在日数が4泊5日以内であること。
(2)旅行に参加した人数が全体の人数の半分以上であること。
工場や支店ごとに行う旅行は、それぞれの職場ごとの人数の半分以上が参加す
ることが必要です。
また、会社負担の費用は特に取り決めはありませんが、10万円以下にされるほうが望ましいです。













