国民年金保険料は、所得税の申告において全額が社会保険料控除の対象になります。
この社会保険料控除の適用を受けるためには、年末調整や確定申告を行う際に、保険料を支払ったことを証明する書類の添付が必要になります。
このため、10月1日までに国民年金保険料を納付された方には、11月上旬に社会保険庁から「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」が送付されていますので、年末調整の際には、証明書の添付をご確認下さい。
また、10月2日以降に今年はじめて国民年金保険料を納付された方については、来年2月上旬に送付されます。
なお、詳しい問い合わせについては『控除証明書専用ダイヤル』℡0570-00-9911にて対応して貰えます。













