奥様の給与の記載金額、間違ってないですか?

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 お勤めになっているみなさまは、会社から緑の縁の用紙が2枚(扶養控除等申告書・
保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書)渡されていると思います。

 すでに、記入し提出している方もあると思いますが、配偶者控除もしくは配偶者特別控除
を適用しようとしている方は、要確認をお願いします。

 毎年、年末調整の際に配偶者の方(よくあるのは、パート勤めをされている奥様)の所得金額
(給与金額)の記載の誤りから、翌年又は2,3年後に税務署から問合せがあるケースが必ずあります。

 配偶者控除は、所得金額38万円(収入金額103万円以下。障害者や老人に該当しない場合)、
配偶者特別控除は、所得金額38万円超76万円未満(収入金額103万円超141万円未満)で、
各控除の適用が受けられます。

 配偶者特別控除に該当するのに、配偶者控除を適用しているケース、控除適用外なのに
適用しているケース等々、誤りの要因はいくつかありますが、いずれも配偶者の方の所得金額
を誤って申告し、結果、修正になるケースが発生します。
 
 ちょっとした間違いで、延滞税まで納付することになってしまうことにもなりますので、くれぐれも
正しき所得金額を記載するように注意をしてください。