税源移譲により、所得税、住民税の税率が変更されましたが、
これに伴い19年分の所得税額が減少したため住宅ローン控除を受けられる金額が
今までより少なくなる場合があります。
そこで、所得税から控除しきれなかった金額を住民税から控除する制度が
新たに設けられました。
この制度の適用を受けられる可能性があるのは、「平成19年分の給与所得の源泉徴収票」
の記載が次のようになっている方です。
①源泉所得税額が0円になっている
②摘要欄の住宅借入金等特別控除可能額に金額の記載がある。
この控除を受けるためには、控除を受ける年の3月15日までに各市町村に
所定の申請書を提出する必要があります。
(確定申告を行う方は所轄税務署)
なお、当事務所において年末調整をさせて頂いている関与先様については、
担当者より該当者の方へお知らせをさせていただきます。













