21日よりコンビニで所得税や法人性が納付できるようになります

« 職場マナー ~あいさつ②~ | メイン | 確定申告 今年は2月18日から3月17日です »

  
  納付書が専用のバーコード付納付書を使用するため、納付書の発行依頼を税務署にしないといけな

い、納付税額が30万円以下に限られるなど、実用的ではなく、利用することは無いとは思いますが、コ

ンビニの存在ってすごいなと改めて感じる画期的なできごとです
 
 

 コンビニが金融機関経由で国に納付手続きを行う仕組みのようですが、万一コンビニが未納にしてし

まった場合でも、国は納税者保護の対策をしているようです(コンビニ店舗と本部間の相互保証、保険

契約の義務付けなど)
 
 指定された主なコンビニは、サークルK,サンクス、セブンイレブン、デイリーヤマザキ、ファミリーマー

ト、ポプラ、ローソンなどです

 平成19年の確定申告をこれから始めようという時期なので、かなり先のことではありますが、振替納

税を利用されていない方は、平成20年の予定納税の時にはバーコード付納付書が税務署から郵送さ

れると思われます

 今後、利用制限が緩和され、もう少し実用的になることを期待したいところです