老人ホームの入所者は、同居に該当せず、同居老親等の対象となりません。
同居老親として扶養控除の特例を受けられる場合とは、「居住者又は当該居住者の配偶者若しくは当該居住者と生計を一にするその他の親族のいずれかとの同居を常況としている者」と規定されています。
ところで、「同居を常況としている」についての解釈ですが、生計を一にする意義(所基通2-47)とは異なり、老親等を施設に預けるのではなく、在宅によりその者の面倒をみることをいうものと解されています。
したがって、老人ホームや養護施設等に入所している場合には、同居しているとは言えないものとされています。
なお、病気治療のため入院するなど特別の事由により一時的に別居するような場合には、「同居を常況としている」と解されるのが通例のようです。
所得税法2条33号
所得税法2条34号
租税特別措置法41条の16
出典:TKC税務研究所













