寝耳に水?の様相でスタートしたのが75歳以上の方を対象とする独立した新たな医療保険制度であ
る後期高齢者医療保険制度です。
制度発足初日から『長寿医療制度』と呼称を変えたものの、窓口での本人負担1割(現役並み所得者
は3割)という基本的枠組みに変更はありません。
制度の概要は、75歳の誕生日を迎えると今まで加入していた地域保険(国民健康保険)や職域保険
(政府管掌健康保険などいわゆる社会保険)から脱退し、自動的にこの制度に移行することになります。
(注意1)
加入は自動的(強制的)ですが、それぞれ従前の制度からの脱退手続が必要となります。
健康保険については、該当者の手続にあたり必要な届出用紙が4月第2週に社会保険事務局か
ら各会社宛に直送されてくるそうです。
運営主体は全市町村が加入する広域連合となり、75歳以上であれば所得の有無あるいは多い少ない
に関係なく、高齢者ひとりひとりが保険料を納めることになります。
(注意2)
保険料は年金から「天引き」の形で徴収されます。
年金の年額が18万円以上ある方は介護保険料とあわせた額が天引きされます。
ただし、年金の年額が18万円に満たない場合や後期高齢者医療保険金額と介護保険金額の合
計額が年金年額の半分を超える場合には納付書での納付となります。
保険料の額は《均等割額+所得割額》とされ、岡山県の場合は、43,500円+(総所得金額-33万円)
×7.89%です。
なお、年間の上限負担額は50万円でそれ以上徴収されることはありません。
さらに、所得の低い人はその所得に応じて均等割額部分が割引(7割減、5割減、2割減)になる場合が
ありますが、この軽減判定の注意点としては同一世帯の被保険者と世帯主の総所得金額を合算して
軽減判定がなされます。
さて、この制度の問題点と言われているのが75歳以上の人はひとりひとりがその被保険者になるとい
う事です。
すなわち、今までは誰かの被扶養者で直接保険料を納めていなかった人も保険料徴収の対象になる
わけです。
これについては激変緩和措置として制度発足後2年間は保険料の負担軽減が図られており、均等割額
が5割軽減され、所得割額は徴収されません。
さらに追加の特例措置として平成20年9月分までは保険料は徴収されず、平成21年3月分までは均等
割額9割減と棚上げ措置が取られています。
いずれも今まで被扶養者であった人のための軽減措置ですので国民健康保険の被保険者であった人
ならびに社会保険の被保険者であった人は、この軽減措置の対象外です。













