減価償却制度の耐用年数区分を390区分から55区分に変更

« QC(品質改善)サークル活動!は業務?自主的な活動? | メイン | 後継者塾第4回目が行われました »

平成20年度税制改正において、減価償却資産に係る法定耐用年数の見直しが行われました。
国際競争力強化の視点から、機械及び装置を中心に、実態に即した使用年数を基に資産区分を整理し、
390種類の設備ごとに定められていたものを55に集約すると同時に、耐用年数が見直されました。
適用は、既存の減価償却資産を含めて、法人の場合は、平成20年4月1日以後開始する事業年度から、
また所得税では平成21年分からとなります。