傷病手当金について、問い合わせがありましたので、今回調べてみました。
そもそも、傷病手当とは、どんな手当なのでしょうか?
傷病手当金とは、社会保険の被保険者が病気やけがのために仕事を休み、給料が減額又は、もらえなかった場合にこれを補い生活の安定を図るための手当金です。
次の4つの条件がそろったときに支給されます。
1.業務外の、病気・けがのため療養中(自宅療養を含む)であること
2.今までやっていた仕事につけないこと(医師の意見を参考に社会保険事務所等が判断する)
3.4日以上仕事を休んだとき(3日続けて休んだ後の4日目から支給されます)
4.給料(報酬)がもらえないこと(給料をもらっていても傷病手当金の額より少ないときは、生活保護の観点からその差額が支給されます)
※支給される金額と支給期間
休業1日につき、標準報酬日額の2/3相当が、4日目から1年6カ月の範囲で支給されます。傷病 手当金が標準報酬日額の2/3なので残りの差額を会社で支払うというようなことをした場合、この差額分相当は給料とみなされ、傷病手当金の額は減額されます。
※手続き
「傷病手当金請求書」に事業主の証明と医師の意見書を添えて保険者(社会保険事務所または健康 保険組合)に提出します。
※時効
傷病手当金の請求権の時効は2年でその起算日は労働不能であった日ごとにその翌日となります。
※傷病手当金受給中に出産したら?
傷病手当金が支給される期間に出産手当金が支給される場合には、傷病手当金は支給されません。
※退職したら?
被保険者が、資格を喪失する際に、傷病手当を受けているかあるいは受けられる状態にある場合は資格喪失後も引き続き"被保険者であれば受給できた期間"傷病手当金を受給できます。
※平成19年4月1日より任意継続被保険者への傷病手当金の支給が廃止されました。













