平成20年4月1日以降に契約を締結するリース取引について、税務上取扱が変わりました。
今までは、リース料を支払った時に経費として処理をしていたケースが多いと思います。
4月以降については原則は売買処理(資産を買った時と同じ処理)により処理を行います。
対象となるリース取引は
1.中途解約禁止…賃貸借期間の途中において契約を解除できないもの又はこれに準ずるもの
2.賃借人が賃貸借資産からもたらせれる経済的利益を実質的に享受することができ、かつ、
賃貸借資産の使用に伴って生じる費用を実質的に負担すべきこととされているもの
新しいリース契約を締結した場合は、監査時に担当者に一言お願いします。













