「特定保険料率」が創設されました・・・と言っても何が変わったのでしょうか?
平成20年4月より「後期高齢者医療制度」が開始されたことに伴って、健康保険料の使途が明確になるよう、健康保険の「一般保険料率」の内訳として「基本保険料率」と「特定保険料率」に区分されることになりました。
従って、健康保険の「一般保険料率」は、「基本保険料率」と「特定保険料率」を合算したものとなります。
【基本保険料率と特定保険料率の利用目的】
基本保険料率・・・政府管掌健康保険の加入者に対する医療給付、保険事業等に充てるための保険料率
特定保険料率・・・前期高齢者(65歳以上75歳未満)納付金、後期高齢者支援金、退職者給付拠出金等に充てるための保険料率
【保険料率】
・政府管掌健康保険の、平成20年度の「基本保険料率」は3.3%、「特定保険料率」は4.9%となります。
「一般保険料率」はその合計となり、これまでと変更なく8.2%です。
・被保険者の理解を深めるために、給与明細書に「基本保険料」と「特定保険料」の内訳を示して徴収することが「望ましい」とされています。
※PX2では、PX[2008年04月版]で保険料率の内訳を入力し、特定保険料と基本保険料を「給与(賞与)支払明細書」(以下、「支払明細書」)に印刷できるようにしました。
なお、75歳以上の被保険者は、後期高齢者医療保険に切り替わります。
これにより、政府管掌健康保険及び厚生年金保険の被保険者が0人となった事業所は、新たに被保険者となるべく、従業員を雇用するまでは保険料が不要となりますので、毎月送付されている保険料納付入告知書は送付されません。ご注意下さい。










