来月の10日は、納期の特例制度を利用している関与先は、源泉所得税を納める日となります。
源泉所得税の納期の特例制度とは、給与の支払を受ける人が常時10人未満の源泉徴収義務者につ
いて納税の手数を軽減するために設けられたものです。
通常は、徴収した所得税を、翌月10日までに国に納付するのが原則ですが、納付の特例の承認を受け
た場合には、次のように年2回にまとめて納付することができます。
(1) 1月から6月までの間に支払ったもの・・・・7月10日までに納付
(2) 7月から12月までの間に支払ったもの・・・翌年1月10日までに納付
(但し、一定の届出をした場合には、翌年1月20日までに納付)
くれぐれも、納め忘れのないようにしてください。遅れると延滞税がくることもあるのでご注意を。













