メタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)、いわゆるメタボ対策にかかる費用の
自己負担分が、医療費控除の対象に認められます。
平成20年4月より特定健康診査(メタボリックシンドロームによる生活習慣病の
発症リスクを押さえることを目的とした検診)・特定保健指導が開始されています。
医療費控除の対象となるのは、特定健康診査の結果、血圧測定・血中脂質検査・
血糖検査のいずれかの数値が、生活習慣病の発症リスクが高いとされる診断基準を
満たし、特定保健指導の積極的支援を受けた人が支払った指導料の自己負担分です。
また、特定健康診査のための自己負担費用は、医療費に該当しませんが、検査の結果、
上記の数値を満たし、引き続き特定健康診査を行った医師の指示に基づいて、特定保健
指導が行われた場合には、特定健康診査のための自己負担費用も医療費控除の対象
になります。
この取扱いは、制度が開始された平成20年4月1日以後に実施された特定健康診査及び
特定保健指導にかかる自己負担額に適用されます。
参考文献:週刊税務通信NO.3018/税務研究会発行













