役員に支払う賞与を損金として認められるようにする場合、事業開始日から4ヶ月を経過する日まで、もしくは株主総会で決議した日から1ヶ月を経過する日のいずれか早い日までに『事前確定届出給与に関する届出書』を提出する必要があるのは既にご存じの方も多いかと思われます。
同様に、期中に就任した役員に賞与を支払う際も『事前確定届出給与に関する届出書』を提出する必要があります。
しかし、注意しなくてはいけないのは、届出の提出期限が臨時総会等で決議した日の翌日から1ヶ月を経過する日までということです。
また、新たに就任した役員に対して賞与を支払う場合、既に提出してある届出書の内容を変更するわけではないので、提出するのは変更届出書ではなく通常の『事前確定届出給与に関する届出書』となりますので、こちらも注意が必要となります。













