「調査」と言ったら普通、税務署の調査を思われるでしょう。が、
中小企業のお客様が業務上遭遇(?)するものとして以下の様な「調査」があります。
○税務署の調査…いわゆる任意調査です。
通常は調査官から税理士事務所に電話で日程の打診があります。
が、まれに事前通知も無く、税務署員が現れる場合があります。
その際には、身分証明書の提示を受けニセ税務署員でないかの確認を必ず
して下さい。(税務署員は任意調査を開始するに際して身分証明書を提示し
なければならないこととされています)
○労働基準監督署の調査…監督官が定期的に事業所を無作為に調査するもの
労働者の申告によるもの
司法手続きとしての告訴・告発によるもの があり、
よくあるケースとしては、現従業員や退職した従業員による申告が
あるようです。
人事労務管理の整備・対策を日頃からしておくことが重要でしょう。
○市役所の調査…償却資産税の調査で、1申告書調査
2実地調査
3各種補助調査
4文書の返戻分調査 があり、
事業所訪問を行う2の「実地調査」を基本とし、事業に関する帳簿書類等と
申告内容との照会や確認等を行うものです。
急な来訪もあるようです。
日頃から準備をしておきたいものですね。













