住民税の減額申告は7月31日までです

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すでに対象となるであろう方の元にはこのような申告用紙が届いていると思います。

この制度は、平成19年に所得が大幅に減ったことで、所得税は課せられず、
税源移譲により住民税だけが大幅増となり、所得税と調整が出来なかった方のための救済制度です。

まずは送付されてきた申告用紙の記入事項を記入し、7月31日までに提出ください。
提出後、市区町村で改めて対象となるかどうかの審査が行われ、申告者の元に結果が通知されます。
そして、減額・還付の対象となる方については、そこでその手続も行われます。

適正な審査を行うため結果の通知までには時間がかかるそうです。
今回限りの制度ですので、対象となる方は期限までに忘れず提出をお願いいたします。


●税源移譲時の所得変動に係る経過措置
申告期間:平成20年7月1日~平成20年7月31日
申告先:平成19年1月1日時点に住んでいた市区町村