中小企業倒産防止共済制度に加入されている関与先で、今期の経費(1年分)前払いしている関与
先について確認してください。
小規模企業共済制度と異なり掛金の年払い・半年払いの仕組みはありません。(原則すべて月払い)
したがって、掛金を前納するには、その都度、前納の申出が必要となります。前納済年月に口座振替を
行う必要があるため、法人企業の決算月の場合には、注意が必要です。
なお、前納掛金は、毎月27日です。
掛金は、払込済残高が、320万円を超えることはできません。現在の納付済掛金については、
毎年2月下旬頃、中小機構から関与先に送付されますので、確認ください。













