『出産育児一時金を貰えると聞いたのですが、どうしたら貰えるのでしょうか?』
と言う質問を頂き、早速調べて見ましたので、参考にして下さい。
~出産育児一時金~
被保険者や被扶養者が出産をしたとき、1児ごとに一定額が一時金として支給されます。
これを出産育児一時金といいます。
給付される金額は、政府管掌健康保険の場合は一律35万円ですが、多生児を出産したときは、胎児数分だけ支給されますので双生児の場合は、出産育児一時金は2人分になります。
また、妊娠4ヵ月を超える(妊娠85日以上の)出産・死産・流産(人工流産を含む)・早産であれば給付対象となります。
組合管掌健康保険の場合は所属の健康保険組合にお問い合わせください。
国民健康保険の場合は、地域によって違っていますので、お住まいの市区町村の役所窓口までお問い合わせください。
<対象者>
● 健康保険に加入している女子または、被扶養者が出産したとき。
● 退職した人でも、継続して1年以上の被保険者期間があり、資格喪失後6ヶ月以内に出産した人は、受け取れることが出来ます。
<手続き>
● 健康保険出産育児一時金請求書(医師又は助産婦の意見が記入されているもの)
● 認印
● 振込金融機関名、口座番号のわかるもの
<提出先>
● 管轄の社会保険事務所
<申請期間>
● 提出期限は特にはないが、速やかに行う。請求権は出産日から2年以内です。
※事前申請の場合は、出産予定日まで1ヵ月以内であれば請求できます。













