現在、長寿医療制度の保険料の支払いは原則、加入者本人の公的年金から天引きされますが、
高齢者の強い反発を受けて、政府・与党は7月、年金収入が180万円未満の場合、
世帯主や配偶者が本人に代わって口座振替で納付できるように変更しました。
所得税法では、社会保険料控除は支払者に適用されると定めており、この口座振替変更により
生計を一にする親族にも社会保険料控除が適用できることとなります。
この口座振替が選択できるのは、
①国民健康保険の保険料等の納付実績が相当程度あるもの
②世帯主又は配偶者がいる公的年金等の収入金額が180万円未満であるもの
とされています。
また手続きとして被保険者本人が市区町村の窓口へ申し出を行う必要があり、
10月以降の保険料について適用されます。










