月額変更届はいつ提出するのですか?

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月額変更届はいつ提出するのですか?と言う質問を頂いたので調べてみました。

●昇給・降給以後の3カ月平均が2等級差あること
被保険者の報酬が、昇給、降給等で大幅に変わったときは、定時決定をまたずに標準報酬月額が改定されます。これを随時改定と言います。随時改定は、以下の3項目すべてに該当するときに行われます。
(1) 昇給・降給等で固定的賃金に変動があった場合。
(2) 変動月からの3カ月の間に支払われた報酬の平均月額に該当する標準報酬と従来の標準報酬との間に2等級以上の差が生じた場合。
(3) 3カ月とも支払基礎日数が17日以上だった場合。

固定的賃金の例・・・月給、週給、日給、役付手当、家族手当、住宅手当、勤務地手当、歩合率
非固定的賃金の例・・・残業手当、能率手当、日・宿直手当、皆勤手当、精勤手当等

●該当者について月額変更届を提出
事業主は、随時改定の該当者がいるときは「月額変更届」を変動月以後の3カ月の報酬月額を提出することになっています。
例えば、4月に昇給した場合、4月、5月、6月の3カ月間に支払った標準報酬月額と平均額を3カ月後の7月以降に提出します。

【お知らせ】
平成20年9月分から(同年10月納付分から)厚生年金保険の保険料率が改訂されます。

一般の被保険者の方         現行 14.996% → 平成20年9月分から 15.350%
坑内員・船員の被保険者の方    現行 15.952% → 平成20年9月分から 16.200%

新しい保険料額表をご確認下さい。