「経営承継」とは平成20年5月に成立し、同年10月から施行される「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」の名称から来ています。
事業承継と本来の意味は変わりません。
事業承継とせずに、「経営承継」としているのは、相続時の遺産分割や税負担等の問題で事業承継が上手くできずに消滅する中小企業が多いため、地域経済と地域雇用を支える中小企業の経営の継続的な成長発展を総合的な施策で支援するとの観点に立って「経営承継」とされました。
「承継」の重要性をより強調するとともに、総合的な視点で計画的に取り込むことの必要性が強調されているものと思われます。










