今日から急に冷え込んで来ました。みなさま風邪など引かないように十分気をつけてください。
今日は、標準報酬の決定について質問を頂いたので、調べてみました。
① 資格取得時決定
入社して、被保険者となった時に入社後に受け取る報酬をもとに標準報酬月額を決定します。
この資格取得時に決定された標準報酬月額は、随時改定が行われる場合を除き、取得日が1月から5月までの場合はその年の8月まで、6月から12月に取得した場合は翌年の8月まで適用されます。
② 定時決定
毎年1回7月1日現在に在籍する被保険者全員を対象に、4、5、6月の報酬をもとに標準報酬月額を見直し、再決定します。ここで決定した標準報酬月額は、③の随時改定に該当しない限り、原則として9月1日から翌年8月31日の間で適用されます。
③ 随時改定
昇給、降給などで固定的給与の額に変動が生じ、標準報酬月額に2等級以上の差が生じて、各月の支払基礎日数が20日以上ある人は、標準報酬月額を改定します。
ここで改定された標準報酬月額は、改定月が1月から6月までの場合はその年の8月まで、7月から12月までの場合は翌年の8月まで適用されます。










