お客さんから問い合わせがあったので紹介します。
学生で働いている場合、「勤労学生控除」という制度があります。
次の三つの条件すべてに当てはまれば、27万円の控除を受けることが出来ます。
そのため、103万円+27万円=130万円までが非課税となります。
~条件~
(1)勤労による所得があること
(2)合計所得金額が65万円以下で、しかも勤労によらない所得が10万円以下であること
(3)特定の学校の学生や生徒であること
特定の学校…イ 学校教育法に規定する小学校、中学校、高等学校、大学、高等専門学校など
ロ 国、地方公共団体、学校法人等により設置された専修学校等のうち一定の
要件に当てはまる課程を履修させるもの
ハ 職業能力開発促進法の規定による認定職業訓練を行う職業訓練法人で一 定の要件に当てはまる課程を履修させるもの
~手続き~
勤務先で年末調整により「勤労学生控除」を受ける方法と、確定申告で受ける方法との、2つの方法が
あります。
控除を受けるためには、
・年末調整の場合、勤務先に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出すること。
・学校教育法に定められている学校以外の勤労学生は証明書を付けるか見せる必要がある。
などがあります。
~注意点~
ご両親の扶養家族になっている場合は、この控除を受ける際に事前に伝えることをおすすめします。
それはご両親の扶養からはずれ、その家族の所得税や住民税が増える場合があるからです。









