平成21年1月1日から上場株式等の譲渡損失と配当との損益通算の仕組みが導入されます。
<上場株式等の配当所得に係る申告分離課税制度>
上場株式等に係る配当所得の金額があるときは、その上場株式等に係る譲渡損失の金額は、
まず株式等に係る譲渡所得等の金額から控除し、なお控除しきれない損失の金額があるときは、
上場株式等に係る配当所得の金額から控除できます。
また、雑損失の繰越控除が行われる場合には、まず上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除を
行った後、雑損失の繰越控除を行います。
<適用関係>
この改正は、平成21年分以後の所得税及び平成22年度分以後の住民税について適用され、
平成20年分以前の所得税及び平成21年度分以前の住民税については、従前通りとされます。
また、平成20年以前の各年に生じた上場株式等に係る譲渡損失の金額で平成21年以後に
繰り越されるものについても、平成21年以後の各年分の上場株式等に係る配当所得の金額から
控除することができます。
なお、発行済み株式総数の5%以上を有する一定の大口株主などがその上場株式等から受け取る
配当は申告分離課税の対象の配当から除く規定があり、従って大口株主などは上記の損益通算は出
来ないと思われます。
<参考>
投資家の利便性に配慮する観点から、特定口座を活用して損益通算を行う方法について、
平成22年1月1日以後に交付を受ける源泉徴収選択口座内配当等について適用されます。









