平成11年から平成18年までの間に住宅ローン等を利用して住宅を取得等し、
所得税の住宅ローン控除制度を適用している方で、平成18年度改正に係る
所得税率の変更により、所得税から控除しきれない額が発生した場合には、
申告により住民税から控除することができます。
【申告方法】
平成21年1月1日現在お住まいの市町村へ
「市町村民税・道府県民税住宅借入金等特別税額控除申告書」
を平成21年3月16日までに提出してください。
※申告は毎年必要です。
詳しくは担当者までお尋ねください。
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平成11年から平成18年までの間に住宅ローン等を利用して住宅を取得等し、
所得税の住宅ローン控除制度を適用している方で、平成18年度改正に係る
所得税率の変更により、所得税から控除しきれない額が発生した場合には、
申告により住民税から控除することができます。
【申告方法】
平成21年1月1日現在お住まいの市町村へ
「市町村民税・道府県民税住宅借入金等特別税額控除申告書」
を平成21年3月16日までに提出してください。
※申告は毎年必要です。
詳しくは担当者までお尋ねください。