確定申告の還付

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 確定申告の準備は進んでいますか?
 還付があるかどうか心配していませんか?

 平成20年分の確定申告の受付は平成21年2月16日(月)から平成21年3月16日(月)です。
尚、還付の方は、平成21年2月15日(日)以前でも申告書を提出することが出来ます。

*還付を受けるために確定申告をする方は、以下の方になります。

 (イ) 給与所得者
    ・雑損控除、医療費控除、寄付金控除、住宅借入金等特別控除(年末調整で控除を受けて
    いる方は除く)、住宅耐震改修特別控除、電子証明書等特別控除などを受けられる場合。
 
 (ロ) 所得が公的年金に係る雑所得のみの方
    ・医療費控除、社会保険料控除などを受けられる場合。

 (ハ) 退職所得がある方
    ・退職所得を除く、各種の所得金額の合計から所得控除を引くと赤字になる場合。
    ・退職所得の支払を受けるときに、「退職所得の受給に関する申告書」を提出しなかった為、
     20%の税率で源泉徴収され、その税額が正規の額を超えている場合。

 (ニ) 予定納税をしている方
      ・確定申告の必要がない場合。

 (ホ) その他
      ・給与所得以外に営業等の所得があり、源泉徴収されていて、経費となるものがある場合。