平成21年度税制改正で、中小企業の法人税の軽減税率が現行の
22%から18%へと引き下げられました。
これは、平成21年4月1日から同23年3月31日までの間に終了する
事業年度の所得金額のうち、年800万円以下の金額に対する法人税の税額です。
これにより、最大で32万円の法人税が軽減されます。(但し、800万円の所得金額)
・所得金額 800万円以下の部分・・・・法人税 18%
・所得金額 800万円超の部分・・・・・・法人税 30%(従来通り)
では、前年黒字で今期赤字の会社には何もないのかというと、
欠損金の繰り戻し還付制度の復活による恩恵が受けられるかもしれません。
これは、中小法人等の平成21年2月1日以後に終了する各事業年度において
生じた欠損金額について、欠損金の繰り戻しによる還付制度です。
具体的には、平成21年3月の決算が赤字の企業の場合、前期(黒字で納税していることが前提)の
年間所得からその赤字を差し引いた額を前期の法人税を計算し直して、納めた法人税の一部が還付
されることになります。









