非上場株式等に係る相続税・贈与税の納税猶予制度

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中小企業の事業承継を総合的に支援するための基礎となる、
「経営承継円滑化法」が平成20年10月1日に施行されました。
一方、税制面からの措置として、平成21年度税制改正において
「非上場株式等についての贈与税の納税猶予制度」及び
「非上場株式等についての相続税の納税猶予制度」が創設される
こととなります。

この制度により、一定の要件に該当する後継者が引き続き事業を継続する場合には、
贈与・相続等により取得した議決権株式等に係る贈与税・相続税の大部分の納税が
猶予されることとなります。
ただし、これはあくまでも「納税猶予」であり、事業継続要件等一定の要件を
満たさなくなった場合には、納税猶予が取消され、その時点で納税猶予税額の
全額を利子税とともに納付しなければなりません。
一方、死亡のときまで対象株式を保有し続けた場合などは、猶予税額は全額免除される
こととなります。
以上のように、この制度の恩恵を受けるためには、事業継続要件や株式保有要件など
様々なハードルがあるため、適用にあたっては慎重な判断が必要となります。