土地等の長期譲渡所得から1,000万円が特別控除されます

« 欠損金の繰り戻し還付復活! | メイン | 租税特別措置の適用期限が延長されます »

平成21年1月1日から平成22年12月31日までの間に取得した土地等を譲渡した場合、
譲渡した年の1月1日において所有期間が5年を超えている場合には、
その年中のその譲渡に係わる長期譲渡所得の金額から1,000万円
(1,000万円に満たない場合は、その長期譲渡所得の金額)が控除される制度ができました。