昇給や降級等により被保険者が実際にうけとる報酬と標準報酬月額との間に大きなずれが生じないように、毎年1回、すべての被保険者の報酬月額について見直しを行い、実態に合った標準報酬月額が決め直されることになっています。
これを定時決定といい、事業主は算定基礎届に各被保険者の報酬を記入し、社会保険事務所等に提出します。
◆定時決定のための算定基礎届は、次の点に注意して記入します◆
①4・5・6月の報酬月額が対象
○4月・5月・6月の3カ月間に実際に支払われた報酬が対象となります。
②支払基礎日数が17日以上の月
○4月・5月・6月の3カ月間は、各月とも支払基礎日数が17日以上の月を対象とし、
17日未満の月は対象から除きます。
③臨時的なもの・賞与は除く
○4月・5月・6月の3カ月間のいずれも、支払基礎日数が17日以上ある場合でも、
支払額の中に臨時的なものや年3回以下の賞与があれば除きます。
④現物支給は金額に換算
○4月・5月・6月の報酬に現物給与があるときは、金額に加算します。
⑤平均額を算出
○①~④にしたがって計算した月の報酬を合計して、その月数で割り平均額を算出します。
※なお、提出期限は7月10日までとなっております。









