来月(7月)の10日は、納期の特例制度を利用している関与先は、源泉所得税を納める日となります。
源泉所得税の納期の特例制度とは、給与の支払いを受ける人が常時10人未満の源泉徴収義務者
につて納税の手数を軽減するために設けられたものです。
通常は、徴収した所得税を翌月10日までに国に納付するのが原則ですが、納付の特例の承認を
受けた場合には、次のように年2回にまとめて納付することができます。
(1) 1月から6月までの間に徴収したもの・・・・・・7月10日までに納付
(2) 7月から12月までの間に徴収したもの・・・・・翌年1月10日までに納付
(ただし、一定の届出をした場合には、翌年1月20日までに納付)
くれぐれも、納付忘れのないようにしてください。納付が遅れると、延滞税がくることもあるのでご注意
ください。特に、毎月の源泉所得税が過大な関与先については、源泉所得税を毎月通帳に入金して
いく等、工夫して支払いをお願いします。また、どうしても毎月にしたほうが納付忘れしなくていいという
関与先については、担当者までご相談ください。










