現在、過去最大規模ともいわれる追加経済対策の補正予算案が参議院で審議中ですが、
租税特別措置法の改正案は以下のとおりとなっています。
◆直系尊属からの住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度
平成21年1月1日から平成22年12月31日までの間に20歳以上である者が住宅取得等資金を
直系尊属から贈与により取得した場合、当該期間を通じて500万円まで贈与税が非課税となります。
◆中小企業の交際費課税の軽減
平成21年4月1日以後に終了する事業年度から、中小企業の交際費の定額控除限度額が現行の
400万円から600万円に引き上げられます。
交際費の損金不算入割合は10%ですから、損金算入できる交際費等支出額は最大540万円と
なります。
この改正は21年4月決算法人から適用となる予定ですが、現時点で法案が成立していませんので、
4月決算法人は国会の状況を確認しつつ、申告期限である6月30日までに成立しない場合は、
更生の請求などで対応することになると考えられます。
◆研究開発税制の拡充
平成21年4月1日から平成22年3月31日までの間に開始する事業年度において、
「試験研究費の総額に係る税額控除制度」等の控除限度額が当期法人税額の20%から30%に
引き上げられます。
さらに、控除しきれなかった、繰越税額控除限度超過額の繰越期間を現行の1年間から、
平成21年度発生分は3年間、平成22年度発生分は2年間繰越控除されます。
<追記>6月19日、租税特別措置法改正案が成立しました。









