開業したら、各種官庁などに届出が必要となります。今回はその中で税務署に提出する届出について記しておきます。
また、その前に友人や知人、あるいは顧客にその存在を知ってもらうための案内状などを出すとよいでしょう。
◆個人事業開業の際、税務署に提出するもの◆
①個人事業開業届・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・事業開始の日から1か月以内
②青色申告承認申告書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1月16日以後に開業した場合
:その開業日から2か月以内
その他の場合
:受けようとする年の3月15日まで
③棚卸資産の評価方法届出書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・その年分の確定申告期限まで
④減価償却資産の償却方法届出書・・・・・・・・・・・・・・・その年分の確定申告期限まで
⑤給与支払事務所等の解説届出書・・・・・・・・・・・・・・・ 開設した日から1か月以内
⑥源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書・・適用を受けようとする月の前月末まで
⑦青色専従者の給与に関する届出書・・・・・・・・・・・・・・1月16日以後に専従者を有した場合
:その有した日から2か月以内
その他の場合:その年の3月15日まで
また、青色申告承認申請書を提出することによって、青色申告をすることができます。
青色申告をすると、多くの特典がありますので以下に記しておきます。
※青色申告の特典※
青色申告特別控除:65万円または10万円
青色専従者給与 :あらかじめ届け出た家族への給料を全額経費に算入できます
損失の繰り越し :赤字が出た場合、3年間繰り越しできます
損失の繰戻還付 :赤字が出た場合、前年に払った所得税を還付してもらうことができます
引当金の計上 :貸倒引当金などを経費に算入できます
減価償却の特例 :一時償却、増加償却など通常より多く経費に算入できます
なお、消費税については、その事業所ごとに有利・不利がありますので、我が馬越晃一税理士事務所にぜひ一度ご相談くださいませ。
それでは次回、最後の4回目は資金調達についてお話したいと思います。









