入社時に必要な書類

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提出する書類 提出先 提出期限 必要事項 印鑑
健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届 社会保険事務所
(組合管掌の場合は健康保険組合・厚生年金基金)
採用日から5日以内 再加入の場合は、基礎年金番号が必要 会社印
健康保険被扶養者(異動)届
※被扶養者がいる場合のみ
社会保険事務所
(組合管掌の場合は健康保険組合・厚生年金基金)
採用日から5日以内 扶養者の氏名(フリガナ)
生年月日
※被扶養配偶者の場合、基礎年金番号が必要
会社印
本人の認印
※配偶者の署名押印
雇用保険被保険者資格取得届 管轄の公共職業安定所 採用日の翌月10日まで 雇用保険番号
労働者名簿(PX2出力可)
タイムカードコピー
以前雇用保険に加入したことがある者については「雇用保険被保険者証」を添付する
会社印

※保険証の発行は全国健康保険協会(協会けんぽ)で行なうため、健康保険証が会社に届くまでには10日から2週間程かかります。
近日中に医療機関で受診する予定があるなど緊急を要する場合には、「健康保険被保険者資格証明書交付申請書」を社会保険事務所の窓口に提出すれば、「健康保険被保険者資格証明書」を即日交付してくれます。
有効期限は20日間ですが、健康保険証を受け取るまでの間は、「健康保険被保険者資格証明書」を医療機関に提示することにより、自己負担額のみで受診することができます。

※年金手帳を紛失している時
年金手帳を紛失し、基礎年金番号がわからない場合には、以前に加入していた事業所の名称と所在地で確認することができます。
その場合には、取得届の備考欄に厚生年金保険の被保険者だった最後の事業所名称と退職年月日を記入してください。
また、手帳の再交付を希望する場合には「年金手帳再交付申請書」を添付します。

※試用期間中や外国人は被保険者
入社後、従業員としての適格性をみるため、就業規則で一定期間の試用期間を定めている場合がありますが、この期間は健康保険法、厚生年金保険法で規定している「臨時の雇用期間」には該当しないため、たとえこの期間が1ヶ月だったとしても、被保険者の加入手続きを行わなければなりません。
また、外国人についても在留資格で就労が認められている場合には、国籍に関係なく被保険者とする手続きを行わなければなりません。