| 提出する書類 | 提出先 | 提出期限 | 手続きの内容 | 必要事項 | 印鑑 |
| 健康保険被扶養者(異動)届 | 社会保険事務所 (組合管掌の場合は健康保険組合・厚生年金基金) |
異動があった日から5日以内 | 家族を被扶養者にするとき 被扶養者となっている家族に異動があったとき 被扶養者の届出事項に変更があったとき |
16歳以上の者は非課税証明書、または在学証明書 年金受給者は年金振込通知書 同居が条件の者の住民票、健康保険被保険者証 |
会社印 本人の認印 |
被扶養者になれる人
① 被保険者と同居していても別居していてもよい人
・配偶者(内縁関係も可)、子・孫、弟・妹、父母・祖父母などの被保険者の直系尊属
② 被保険者と同居していることが条件になる人
・①以外の3親等内の親族、被保険者の内縁の配偶者の父母・連れ子、内縁の配偶者死亡後の父母・連れ子
収入の限度額
① 被保険者と同一世帯の場合
年間収入(給与所得)で、130万円未満 60歳以上の人と障害年金受給者要件に該当する人は、180万円未満、かつ被保険者の年収の半分未満であれば被扶養者となります。
② 被保険者と同一世帯でない場合
年間収入(給与所得)で、130万円未満 60歳以上の人と障害年金受給者要件に該当する人は、180万円未満、かつ被保険者の仕送り額より少ない場合には、原則で被扶養者となります。
※収入に関する証明について
① 所得税法上の規定による控除対象配偶者または扶養親族となっている者は、収入に関する証明は、事業主の証明をもって省略できます。
※ただし、障害年金、遺族年金、傷病手当金、出産手当金、失業給付金等の非課税対象となる収入がある場合は、受取金額のわかる通知書等のコピーを別途添付してください。
② 所得税法の規定による控除対象配偶者または扶養親族となっていない者
1. 退職した者の場合
・ 退職証明書または雇用保険被保険者離職票のコピー
2. 雇用保険の失業給付の受給者または修了者の場合
・ 雇用保険受給資格者証のコピー
3. 年金受給者
・ 現在の年金受取額のわかる年金額の改定通知書等のコピー
※ただし、障害年金、遺族年金、傷病手当金、出産手当金、失業給付金等の非課税対象となる収入がある場合は、受取金額のわかる通知書等のコピーを別途添付してください。










