| 提出する書類 | 提出先 | 提出期限 | 手続きの内容 | 添付書類 | 印鑑 |
| 被保険者賞与支払届 | 社会保険事務所 (組合管掌の場合は 健康保険組合・厚生年金基金) |
支払日から5日以内 | 賞与等を支給したとき | 被保険者賞与支払届総括表 | 会社印 |
※賞与の支払いがなかった場合は不支給として「総括表」のみ提出してください。
(総括表「④支給・不支給」欄の「1 不支給」に○印をつけます。)
① 賞与とは
賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が労働の対償として受けるすべてのもののうち、3月を超える期間ごとに受けるものをいいます。
※金銭以外で支給されるものについては、金銭に換算して対象額に組み入れます。
ただし、結婚祝金や大入袋などは就業規則に明記されていても労働の対象とはならないため、賞与の対象とはなりません。
② 賞与にかかる保険料
賞与支給金額の1,000円未満を切り捨てた金額(標準賞与額)に下記の保険料率(給与と同じ保険料率)をかけて算出します。
なお保険料は労使折半となりますので、賞与支払時には被保険者負担分の保険料を控除することとなります。
③ 被標準賞与額とは
保険者期間中において、実際に支給された賞与額から千円未満を切り捨てた額が標準賞与額となり、賞与が支給される月毎に決定されます。
※標準賞与額の上限は、健康保険は年間累計額540万円(毎年4月1日から翌年3月31日までの累計額)、厚生年金保険については1ヶ月あたり150万円が上限となりますので、その額を超えた部分の保険料はかかりません。
※注意点
1.70歳以上の被保険者の方は、健康保険のみ保険料計算の対象になります。
2.育児休業等取得者申出書により一般の保険料を免除されている被保険者のかたについても、賞与が支払われている場合は「賞与支払届」を提出してください。
保険料はかかりませんが、将来の年金額の計算対象になります。
うっかり提出を忘れがちな「賞与支払届」ですが、従業員様の将来の年金の計算に大きく影響してきますので、もう一度確認してみてください。









