賃金に大幅な変更があったとき(随時改定)

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提出する書類 提出先 提出期限 手続きの内容 必要事項 印鑑
報酬月額変更届 社会保険事務所
(組合管掌の場合
健康保険組合
厚生年金基金)
速やかに
(変動月の給与支払日から
3ヶ月経過した日後)
被保険者の報酬が、昇給、降給等で
大幅に変わったときは、定時決定を待たずに
標準報酬月額が改定されます
降給により標準月額が下がるとき
賃金台帳、給与台帳の写し

※役員報酬の変更の場合
取締役会議議事録
会社印

① 随時改定が行われるとき
1. 昇給・降給等で固定的賃金に変動があった場合。
2. 変動月からの3カ月の間に支払われた報酬の平均月額に該当する標準報酬と従来の標準報酬との間に2等級以上の差が生じた場合。
3. 3カ月とも支払基礎日数が17日以上だった場合。

② 固定賃金とは
月給、週給、日給、役付手当、家族手当、住宅手当など稼働や能率の実績に関係なく、月単位などで一定額が継続して支給される報酬をいいます。

③ 固定賃の変動
1. 昇給や 降給によるベースアップ・ベースダウン。
2. 給与体系の変更。日給から月給への変更やその逆の場合。
3. 日給や時間給の基礎単価の変更。
4. 請負給、歩合給等の単価、歩合率の変更。
5. 役付手当、家族手当、住宅手当等、毎月変わらず支払うものに変更があった場合。

④ 月額変更届提出時期
事業主は、随時改定の該当者がいるときは「月額変更届」を変動月以後の3カ月の報酬月額を提出することになっています。
例えば、4月に昇給した場合、4月、5月、6月の3カ月間に支払った標準報酬月額と平均額を3カ月後の7月以降に提出します。