・入社時に決定、毎年の定時決定・大幅変動で随時改定となります。
各被保険者の報酬が何等級の標準報酬月額にあてはまるかは、次の三つの時期に決められることになっています。
※標準報酬月額の対象となる報酬(報酬とは労働の対償として支払われるものすべて)
報酬とは、賃金、給料、手当、賞与など、名称を問わず、労働者が労働の対償として受けるものすべてをいいます。
金銭(通貨)に限らず現物で支給されるものも含まれますが、臨時にうけとるものや年3回以下支給の賞与などは、該当しません。
(年3回以下支給の賞与などは、標準賞与額の対償です。)
※現物支給は、標準価格または時価で換算します。
食事(給食・食券など)、住宅(社宅・寮など)、衣服または自社製品などを現物で支給(現物給与)する場合も、労働の対償である限り、報酬となります。
このとき、食事・住宅は都道府県ごとに定められた標準価格により、その他の衣服などは、時価で報酬額に算入します。
各被保険者の報酬が何等級の標準報酬月額にあてはまるかは、次の三つの時期に決められることになっています。
| 資格取得時決定 | 定時決定 | 随時改定 | |
| 決定時期 (届け出るとき) |
被保険者になったとき (入社時) |
毎年7月 | 被保険者の報酬が大幅に変動したとき |
| 事業主が提出する届 | 資格取得届 | 報酬月額算定基礎届 | 報酬月額変更届 |
| 有効期間 (改定が行われる場合はその前月まで) |
1~5月に決定のとき→その年の8月まで 6~12月に決定のとき→翌年の8月まで |
9月から翌年8月まで | 1~6月に決定のとき→その年の8月まで 7~12月に決定のとき→翌年の8月まで |
※標準報酬月額の対象となる報酬(報酬とは労働の対償として支払われるものすべて)
報酬とは、賃金、給料、手当、賞与など、名称を問わず、労働者が労働の対償として受けるものすべてをいいます。
金銭(通貨)に限らず現物で支給されるものも含まれますが、臨時にうけとるものや年3回以下支給の賞与などは、該当しません。
(年3回以下支給の賞与などは、標準賞与額の対償です。)
| 報酬に該当するもの | 報酬に該当しないもの |
| 基本給・諸手当(残業手当、通勤手当、住宅手当、家族手当、役付手当、勤務地手当、日・宿直手当 、勤務手当、能率手当、精勤手当など)、賞与など(年4回以上のもの) | 賞与(年3回以下のもの→標準賞与額の対象)、大入り袋、見舞金、解雇予告手当、退職金、出張旅費、交際費、慶弔費など |
※現物支給は、標準価格または時価で換算します。
食事(給食・食券など)、住宅(社宅・寮など)、衣服または自社製品などを現物で支給(現物給与)する場合も、労働の対償である限り、報酬となります。
このとき、食事・住宅は都道府県ごとに定められた標準価格により、その他の衣服などは、時価で報酬額に算入します。









