社会保険・労働保険の適用者・適用除外者

« 標準報酬月額の決定・算定時期 | メイン | 賃金に大幅な変更があったとき(随時改定) »

正社員 新卒 パートタイマー 所定労働時間が
20時間未満
60歳以上
65歳未満
65歳以上
所定労働時間が
4/3以上
所定労働時間が
20時間以上30時間未満
健康保険 × × 75歳未満
厚生年金 × × 70歳未満
労災保険
雇用保険 ×

① 社会保険の被保険者(健康保険及び厚生年金をいう)
社会保険に加入し、病気やけがなどをしたときなどに必要な給付を受けることができる人のことを被保険者(原則として、健康保険は75歳未満、厚生年金は70歳未満まで)といいます。
保険の被保険者は、国籍・性別・年齢・賃金の額などに関係なく、適用事業所に使用されているすべての人です。
ただし次の「適用除外」に該当する場合を除きます。
1. 船員保険の被保険者
2. 所在地が一定しない事業所に使用される人
3. 国民健康保険組合の事業所に使用される人
4. 健康保険の保険者、共済組合の承認を受けて国民健康保険へ加入した人
5. 長寿医療制度(後期高齢者医療制度)の被保険者等

※ また被保険者のうち、次の人は、法第3条第2項の規定(日雇特例被保険者)による被保険者となります。
1. 臨時に2カ月以内の期間を定めて使用され、その期間を超えない人
2. 臨時に日々雇用される人で1ヶ月を超えない人
3. 季節的業務に4ヶ月を超えない期間使用される予定の人
4. 臨時的事業の事業所に6ヵ月を超えない期間使用される予定の人

② 労災保険の被保険者
原則として、 常用・日雇・パート・アルバイトなど、名称・雇用形態を問わず労働の対価として賃金を受ける全ての者が対象。
請負や委任は除く。

※取締役 代表権、業務執行権を有する役員は対象とならない。
事実上業務執行権を有する取締役、理事等であっても、業務執行権を有する者の指揮監督を受けて労働に従事し、その対価として賃金を受けている場合は労働者になる

③ 雇用保険の被保険者の種類
1. 一般被保険者・・被保険者であって、高年齢継続被保険者、短期雇用特例被保険者、日雇労動被保険者以外の者をいう
2. 短期雇用特例被保険者・・季節的に雇用されるものや、短期の雇用(同一の事業主に引き続き被保険者として雇用される期間が1年未満である)雇用をいう
3. 高年齢継続被保険者・・65歳に達した日(誕生日の前日)の前日から引き続いて65歳に達した日以後の日において雇用されていて、短期雇用特例被保険者または日雇労働被保険者に該当しない人のことをいいます。
4. 日雇労働被保険者・・日々雇用される者、30日以内の期間を定めて雇用される者(ただし、前2月の各月において、18日以上同一の事業主の適用事業に雇用された者については、公共職業安定所長の認可を受けた場合を除き、日雇労働者としない。