9月分から社会保険料が変更になります

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9月分から、健康保険料・厚生年金の保険料が変更されます。
みなさま忘れずに変更しましょう。
また、被保険者標準報酬決定通知書による変更もお忘れなく。

1.平成21年9月分から協会けんぽの健康保険の保険料率が都道府県ごとの保険料率に変わります。
 協会けんぽの健康保険の保険料については、現在、全国一律の保険料率(8.2%)となっていますが、平成18年に健康保険法が改正され、平成21年9月までに都道府県毎の保険料率に移行することとなっていました。
 保健料率は、下記のグラフの通りとなっていますので、ご確認下さい。
 ※岡山県は、現行8.2%→8.22%(平成21年9月~)になります。

北海道8.26%青森県8.21% 岩手県8.18%宮城県8.19%
秋田県8.21%山形県8.18% 福島県8.20%茨城県8.18%
栃木県8.18%群馬県8.17% 埼玉県8.17%千葉県8.17%
東京都8.18%神奈川県8.19% 新潟県8.18%富山県8.19%
石川県8.21%福井県8.20% 山梨県8.17%長野県8.15%
岐阜県8.19%静岡県8.17% 愛知県8.19%三重県8.19%
滋賀県8.18%京都府8.19% 大阪府8.22%兵庫県8.20%
奈良県8.21%和歌山県8.21% 鳥取県8.20%島根県8.21%
岡山県8.22%広島県8.22% 山口県8.22%徳島県8.24%
香川県8.23%愛媛県8.19% 高知県8.21%福岡県8.24%
佐賀県8.25%長崎県8.22% 熊本県8.23%大分県8.23%
宮崎県8.20%鹿児島県8.22% 沖縄県8.20%

※40歳から64歳までの方(介護保険第2号被保険者)は、これに全国一律の介護保険の保険料率(1.19%)が加わりますが、この料率は変更ありません。
※都道府県毎の保険料率は、9月分の保険料(一般の被保険者については10月納付分、任意継続被保険者については9月納付分)からとなります。

2.平成21年9月分から厚生年金保険の保険料率が改定されます。
 平成16年度の改正により、厚生年金保険の保険料率は、平成29年9月まで、毎年、改定されることになっています。
 今回、改定された厚生年金保険の保険料率は「平成21年9月分(同年10月納付分)から平成22年8月分(同年9月納付分)まで」の保険料を計算する際の基礎となります。

一般被保険者の方
(厚生年金基金加入員は除く)
現行
15.350%
平成21年9月分から
15.704%
船員・坑内員の被保険者の方
(厚生年金基金加入員は除く)
現行
16.200%
平成21年9月分から
16.448%
厚生年金基金に加入している方の厚生年金保険料率は、「本来の厚生年金保険の保険料率」から「厚生年金基金ごとに定められている免除保険料率(2.4%~5.0%)」を控除した率となり、次の範囲で基金ごとに定められています。
●厚生年金基金に加入する一般被保険者の方 10.704%~13.304%
●厚生年金基金に加入する船員・坑内員の被保険者の方 11.448%~14.048%

※免除保険料率および厚生年金基金の掛金については、加入する厚生年金基金にお問い合わせください。

3.『被保険者標準報酬決定通知書』を基に、社会保険料を控除して下さい。
 定時決定(4月から6月までの給与(総支給額)を平均して算出された額です。これを「保険料額表」に当てはめて社会保険料が決定されます。)を行うと、社会保険事務所または健康保険組合から返却される書類が、『被保険者標準報酬決定通知書』です。
 従業員ごとの新しい標準報酬月額が記載されていますので、新しい標準報酬月額を基に、給与の社会保険料を計算し控除してください。