(1) 健康・介護保険料の徴収
会社は、毎月、会社負担分と従業員負担分をあわせた保険料を納めなければ成りません。
通常は口座振替で収めることになっており、当月分の保険料は、翌月末日に口座から引き落とされます。
つまり、6月分の保険料は7月末日に引き落とされることになります。
(2) 入社時の社会保険料控除の控除
社会保険料は資格を取得した日の属する月から発生します。
「資格を取得した日」とは通常は入社日を言います。
例えば6月28日に入社した従業員がいたとすると、6月分から社会保険料が発生します。
(入社日の属する月なので、6月1日に入社でも6月30日に入社でも6月分から社会保険料が発生します。
また、社会保険には日割の概念はありません。)
例えば、6月27日入社の場合。
・給与計算の締日が、末締めの翌月10日払いの会社であれば、これは単純にその月の保険料を10日に支払う給与から控除すれば問題ありません。
6月末締めの7月10日払いであれば、7月10日に支払う給与は6月分給与ですから、6月分の保険料を控除すれば良いことになります。
・給与計算の締日が、毎月20日の会社の場合、6月27日の時点では、既に締日を過ぎてしまっており、6月分の給与が発生しません。
当然6月分の社会保険料は控除できません。
このようなときは7月分の給与から6.7月分の社会保険料を控除するので注意が必要です。
(3) 介護保険料の被保険者の資格取得日は、40歳の誕生日の前日となります。
取得日の属する月は保険料徴収の対象となりますが、実際に保険料を控除するのは、翌月の支給日からになります。
また、65歳以上の方は、介護保険の「第一号被保険者」となり、受給する老齢年期から市区町村が保険料を徴収することになります。
(年金額が18万未満の方は、徴収されずに、別途個人で納付することになります。)
(4) 退職時の社会保険料控除
従業員が会社を退職した場合、社会保険の資格喪失日の翌日となります。
そして資格喪失の日の属する月は社会保険料を徴収しません。
例えば、退職日を6月20日にすると、資格喪失日は6月21日となり、資格喪失日の属する月になりますので、6月分の社会保険は控除されません。
退職日を月末の場合、資格喪失日は、翌月の1日となるので、退職日の属する月の社会保険料も控除する必要があります。
(5) 取得日、喪失日が同一月の場合の社会保険料の控除
資格取得日と資格喪失日が同じ月の場合は、その1カ月分の社会保険料を徴収します。
例えば、入社日が、6月1日、退職日が6月20日の場合は、6月分の社会保険料を、5月分の給与支払い日から控除することになります。









