中小企業の事業承継を円滑に行うため21年度税制改正において、「非上場株式等の相続税・贈与税の納税猶予制度」が創設されましたが、今回は贈与税の納税猶予についてポイントを整理します。
①先代経営者である贈与者の要件
● 贈与の時までに役員を退任すること 。
● 会社の代表者であったこと。
● 贈与直前において先代経営者と同族関係者で、発行済議決権株式総数の50%超の株式を保有、
かつ同族内で筆頭株主であったこと。
②後継者である受贈者の要件
贈与の時において、
● 20歳以上であり、かつ、役員就任から3年以上経過していること。
● 会社の代表者であること。
● 後継者と同族関係者で、発行済議決権株式総数の50%超の株式を保有、
かつ同族内で筆頭株主となる場合(1つの会社で適用されるの者は1人)。
● 先代経営者(贈与者)の親族であること。
③認定対象会社の要件等
● 経済産業大臣の「認定」を受けていること。(※)
● 中小企業基本法に規定する「中小企業者」であること。
● 非上場会社であること。
● 資産管理会社に該当しないこと。
※「認定」を受けるためには、原則として事前に経済産業大臣の「確認」を受ける必要があります。
以上の要件を満たした場合、贈与税全額の納税が猶予されます。
なお、対象となる議決権株式等の数は、後継者が贈与前から既に保有していた議決権株式も含め、その発行済議決権株式等の総数の2/3までの部分に限ります。
また猶予後5年間は以下の要件を満たす必要があります。
<5年間の事業継続要件>
● 会社の代表者であること。
● 雇用の8割以上を維持(厚生年金保険及び健康保険加入者をベース)すること。
● 同族関係者の中で筆頭株主であること。
● 猶予対象株式等を継続保有すること。
(注)上記のいずれか1つでも満たされなくなると不適合日又は報告基準日から2ヶ月以内に猶予税額の全額と利子税を納付しなければなりません。
※5年経過後も納税猶予を受けるためには引き続き猶予対象株式等を継続保有する必要があります。










